当社は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした店頭金融先物取引、又はお客様のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「店頭金融先物取引行為)といいます。)に関して、次のような行為を禁止されていますので、ご注意下さい。
- 店頭金融先物取引契約(お客様を相手方とし、又はお客様のために店頭金融先物取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
- お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
- 店頭金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、当社が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対しする勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- 店頭金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- 店頭金融先物取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けたお客様が当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- 店頭金融先物取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- 店頭金融先物取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部もしくは一部を補てんし、又は補足するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
- 店頭金融先物取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
- 店頭金融先物取引について、お客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
- 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況及び店頭金融先物取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
- 店頭金融先物取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 店頭金融先物取引契約につき、お客様もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
- 店頭金融先物取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為及びクーリング・オフを妨げる偽事実と違うことを告げる等の行為
- 店頭金融先物取引契約に基づく店頭金融先物取引行為をすることその他の当該店頭金融先物取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
- 店頭金融先物取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- 店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
- あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭金融先物取引をする行為
- 個人である当社又は当社の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の店頭金融先物取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭金融先物取引をする行為
- 店頭金融先物取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、当社がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- 店頭金融先物取引行為(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限ります。)につき、お客様に対し、当該お客様が行う店頭金融先物取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
より詳しい条文については、『店頭金融先物取引説明書』(PDFファイル)のダウンロードをして確認ください。