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重要事項
特定投資家制度について
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『特定投資家制度について』

アドバンテックス株式会社

1.投資家制度の概要

 従来の証券取引法においては、金融商品取引業者の行為規制が、お客様の属性にかかわりなく一律に適用されましたが、金融商品取引法(以下「金商法」という。)において創設された『特定投資家制度』では、投資家を特定投資家(いわゆるプロ)と一般投資家(いわゆるアマ)に区分し、それぞれに異なる行為規制が適用されることとなっております。
 具体的には、一般投資家のお客様は、従来の証券取引法より強化された投資家保護を受ける一方、その知識・経験・財産の状況等から金融商品取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能と考えられる特定投資家のお客様へは、契約締結前の書面交付義務等の行為規制が適用除外となります。
尚、特定投資家のお客様に対しても、損失補てん等の禁止等、市場の公正確保を目的とする行為規制に関しては、適用除外とはしないこととされています。

○ 特定投資家に対し、適用除外となる行為規制(抜粋)

  1. 広告等の規制(金商法第37条)
  2. 取引態様の事前明示義務(金商法第37条の2)
  3. 契約締結前の書面交付義務(金商法第37条の3)
  4. 契約締結時の書面交付義務(金商法第37条の4)
  5. 保証金の受領に関わる書面の交付(金商法第37条の5)
  6. 書面による解除(金商法第37条の6)
  7. 不招請勧誘の禁止(金商法第38条の3)
  8. 勧誘受諾意思の確認(金商法第38条の4)
  9. 再勧誘の禁止(金商法第38条の5)
  10. 適合性の原則(金商法第40条1号)
  11. 最良執行方針等を記載した書面の交付(金商法第40条の2第4項)
  12. 有価証券を担保に供する行為等の制限(金商法第43条の4)

 

2.投資家区分の移行について

 金商法第34条の2第1項、第34条の3第1項及び第34条の4第1項の規定により、特定投資家と一般投資家の間を移行可能な投資家であるお客様は、金融商品取引業者等に対し、対象となる金融商品取引契約の種類ごとに移行を申し出ることができます。なお、移行に際しては当社所定の手続きがあります。

○ 一般投資家に移行可能な特定投資家の範囲(内閣府令で定める法人)

  1. 地方公共団体
  2. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  3. 金商法第79条の21に規定する投資者保護基金
  4. 預金保険機構
  5. 農水産業協同組合預金保険機構
  6. 保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
  7. 資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
  8. 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  9. 上場会社及び取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
  10. 金融商品取引業者又は金商法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
  11. 外国法人

○ 特定投資家に移行可能な一般投資家の範囲
   (一般法人又は一定の基準を満たした個人)

<法人>

上記「一般投資家に移行可能な特定投資家の範囲」に記載された法人以外の法人。
★ (1)匿名組合の営業者、(2)民法組合の業務執行組合員、(3)有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し自ら執行する組合員のいずれかに該当し、出資の合計額が3億円以上かつ移行の申出について全構成員の同意があるもの。

<個人>

★ (1)選択される種類の契約に関し、当社との取引経験が1年以上あること、(2)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日におけるご本人の純資産が3億円以上と見込まれること、(3)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上と見込まれること、以上(1)〜(3)のすべてを満たした個人。

 

3.移行の対象となる金融商品取引契約の種類について

当社で取扱う契約の種類は、インターネット上で行う、「店頭デリバティブ取引」及び「外国市場デリバティブ取引」です。お客様は、前記契約につき、移行を選択することができます。

 

4.特定投資家から一般投資家への移行について

特定投資家が自己を特定投資家以外の顧客として取扱うよう申出があった場合は、当社で承諾したのち、お客様を一般投資家としてお取扱いいたします。

※ 一般投資家から特定投資家に移行した顧客(法人・個人)は、いつでも一般投資家に戻ることができます。
※ 特定投資家に移行した顧客の更新は、自動更新はできませんので期限日前に再度お申込みいただきます。

 

5.一般投資家から特定投資家への移行について

特定投資家へ移行することにより、当社が行うべき契約締結前の書面交付義務・適合性原則などの行為規制が適用除外となることから、お手続きにあたり、特定投資家へ移行することの留意点を当社からご説明いたします。
尚、投資家保護の観点から移行申出をお受けできない場合があります。
また、お手続きにあたり、お客様から「同意書」(通知書)をご提出いただきます。「同意書」(通知書)は法令で定められた書面です。ご提出いただけない場合には移行のお手続きができませんので、予めご了承下さい。
移行手続き完了後、当社はお客様を特定投資家としてお取扱いいたします。

 

6.期限日について

当社における期限は、1月1日から12月31日の1年間とし、当社が移行を承諾した日(承諾日)から最初の契約は1年以内の場合もあります。
法律上、自動更新はできません。12月31日期限日前に、当社よりご案内致しますので1年間の更新を行って下さい。

 

7.その他ご留意事項について

お客様から更新の申出がない場合は、移行手続き前の投資家としてのお取扱いとなります。なお、更新を希望される場合は、別途「同意書」(通知書)のお手続きが必要となります。

 

お手続き等の詳細につきましては、当社カスタマーサポート部までお申し出ください。

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